パワハラ防止
2020.06.29
パワハラ防止法 人間関係からの切り離しとは
なります。それでは厚生労働省が定義しているものをご紹介いたします。
(該当すると考えられる例|パワハラ防止法)
(1) 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長時間にわたり、
別室に隔離したり、自宅研修させたりする
(2) 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立をさせる
になります。(2)に関しては学校のいじめですよね。大人になっても
このようなことをやっているのかと感じるほど愚かな行為です。
しかし、実は(2)の行為に対する相談は意外と多いのです。
実際にあった例をご紹介いたしましょう。
IT企業に勤めるAさんはあまり仕事ができる方ではなく、他の社員とコミュニケーションを
とるのが上手ではありませんでした。ミスも多く上司にいつも叱られており、
周りはあきれかけておりました。
自分も巻き込まれるのではないかと感じ、同僚たちは距離を取るようになりました。
入っておりません。
そのため何か重要な連絡があっても、Aさんだけ連絡事項を知るのが遅くなり、そのせいでまた上司に
怒られるという悪循環が起きております。
次第に出勤するのも困難な精神状態になったAさんは相談窓口に訴え、パワハラが判明しました。
これは実際にあった事例です。
この場合、同僚の対応は(3)人間関係からの切り離し に該当し、
上司の対応は(2)精神的な攻撃 に該当します。
これらを防ぐ方法は、同僚たちがかばってあげることですが、
一番の原因はやはり上司ですね。部下をしかることは上司の役目ですが、
その後のフォローも上司の役目です。また、管理不足がゆえに部下の中で「いじめ」が
起きているということに気づいておりません。今回のケースではAさんが相談窓口の相談することが
できたからよかったものの、同じ状況下で実際に相談できないでいる従業員は多いのです。
(該当しないと考えられる例|パワハラ防止法)
①新規に採用した労働者を育成するために短期集中的に別室で研修等の教育を実施する
②懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な
研修を受けさせる
①の場合、思いあたるのは新卒研修のケースですね。最近はなくなりつつありますが、新卒はまだ社会の事が何もわからないため、
研修も厳しく行われることがあります。どこかの企業では「〇〇会社の洗礼行事」みたいな形で言われており、その内容も
泣き出してしまうほどの子がいるほど厳しいものでした。
では、これは本当にパワハラに該当しない事柄なのでしょうか。「別室で研修を行う」という行為は
当たり前ですがパワハラになりません。
しかし、新卒の子が泣き出してしまうほど厳しく叱責するのは、問題があります。新卒の子はそもそも入ったばかりなので
「パワハラ」を訴えるということや、相談窓口に相談するという考えが思いつきづらいです。
それゆえに研修の段階で精神を病んでしまうことが近年問題になってしまいます。もちろん社会人になりたてのため、
「少し強めに怒られた」というだけで、泣き出してしまう子もいます。しかし、パワハラに該当するような行き過ぎた
研修がいまだに行われているのも現状です。
自社でそのような研修が行われていないか、また相談窓口に相談できるということを新卒の従業員にきちんと教えて
あげることも会社としての義務となります。
まとめ
職場における悩み第1位は、「人間関係の悩み」です。当たり前ですが、職場には様々な人がいて、自分に合わない人も沢山います。しかし、色んな考えがあっての職場が成り立っているため、自身の意に沿わないからといって、無視をしたり、仕事を与えないなどすることは幼い行為と言えます。今後ダイバーシティ経営、グローバル化などで色々な考え方を持った人が一つの職場で働く世の中になっていきます。一人一人の意見や価値観を尊重できるような姿勢をとっていきたいですね。
2020年6月1日パワハラ防止法が施行されました。現在大企業はパワハラ対策が義務化されておりますが、
中小企業も2022年4月1日からパワハラ対策が完全義務化されます。
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