パワハラ防止
2020.06.29
パワハラ防止法 人間関係からの切り離しとは
それでは厚生労働省が定義しているものをご紹介いたします。
(該当すると考えられる例|パワハラ防止法)
(1) 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長時間にわたり、
別室に隔離したり、自宅研修させたりする
(2) 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立をさせる
になります。職場でも気にくわない人に対して、無視をするという行為は多く、業務に支障が出てしまうほどです。職場での悩み第一位はいつの時代でも人間関係です。そのため、嫌いな人に対しての接し方は難しいものがあります。しかし、集団で無視をしたり、上司が気にくわない部下に対して隔離したり、仕事を与えないという行為はパワハラに該当することになります。
(事例)
IT企業に勤めるAは対人関係がうまくなく、他の従業員とコミュニケーションを
この場合、同僚の対応は(3)人間関係からの切り離し に該当する可能性があります。Aのことを完全に無視をし、業務に支障が出るほどの仕打ちをしているためです。
上司の対応は(2)精神的な攻撃 に該当します。他の従業員の前で行き過ぎた、叱責を何度もすることはパワハラに該当することになるのです。職場で部下に対して大勢の前で叱責してしまっている方もいるのではないのでしょうか。しかし、ケースによってはパワハラに該当することになるので、できるだけ叱るときは注意をしましょう。
今回のケースでは、上司に一番の責任があると言えます。部下の状況を把握するのも上司としての責任です。しかし、自分の責任もあり、部下達でいじめが起きているということを見抜けていない上司の管理不足が露骨に表れる事例と言えますね。
(該当しないと考えられる例|パワハラ防止法)
①新規に採用した労働者を育成するために短期集中的に別室で研修等の教育を実施する
②懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な
研修を受けさせる。
①の場合、思いあたるのは新卒研修のケースですね。最近はなくなりつつありますが、新卒の子はまだ社会の事が何もわからないため、研修も厳しく行われることがあります。どこかの企業では「〇〇会社の洗礼行事」みたいな形で言われており、その内容も泣き出してしまうほどの子がいるほど厳しいものでした。
では、これは本当にパワハラに該当しない事柄なのでしょうか。「別室で研修を行う」という行為はパワハラになりません。しかし、新卒の子が泣き出してしまうほど厳しく叱責するのは、問題があります。
新入社員はそもそも入ったばかりなので「パワハラ」を訴えるということや、相談窓口に相談するという発想に結び付けるのは難しいでしょう。それゆえに研修の段階で精神を病んでしまうことが問題になってしまいます。もちろん社会人になりたてのため、「少し強めに怒られた」というだけで、泣き出してしまう子もいます。
しかし、パワハラに該当するような行き過ぎた研修がいまだに行われているのも事実です。自社でそのような研修が行われていないかを再確認し、また相談窓口に相談できるということを新卒の従業員にきちんと教えてあげることも会社としての義務となります。
まとめ
職場には様々な人がいて、自分に合わない人も沢山います。しかし、色んな考えがあっての職場が成り立っているため、自身の意に沿わないからといって、無視をしたり、仕事を与えないなどすることは幼い行為と言えます。今後ダイバーシティ経営、グローバル化などで色々な考え方を持った人が一つの職場で働く世の中になっていきます。一人一人の意見や価値観を尊重できるような姿勢をとっていきたいですね。