パワハラ防止
2020.07.04
主なハラスメントの種類|パワハラ防止法
ハラスメントと名前がついているものは多くあります。コロナ禍においては、あらたにテレハラ(テレワークハラスメント)などの言葉が使われました。その時代に合わせて新たに出てくるため、今後も増えていくでしょう。しかし、法律で規制されているものは、
1.パワーハラスメント(パワハラ)
2.セクシュアルハラスメント(セクハラ)
3.マタニティハラスメント(マタハラ)、父親の場合パタニティハラスメント(パタハラ)
4.ケアハラ(育児や介護に関してのハラスメント)
の4つとなります。
では、それぞれのハラスメントの内容を見ていきましょう。
【内容】
(1)パワハラ:パワハラとは、職場内の優位性を利用した、主に社会的に強い立場にあるものが、自らの権力や立場を利用した嫌がらせのこと。
厚生労働省は、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③労働者の就業環境が害されるもの、これら①~③までの要素を全て満たすものをパワハラとして定義。2020年6月1日に始めてパワハラに対する法律が正式に施行。
(2)セクハラ:セクハラとは「性的言動」によって不利益を受けたり、労働環境などが害されるハラスメントである。なお、職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれる。また、被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対するセクハラも対象となる。一番最初に定義されたハラスメントもセクハラである。
(3)マタハラ:妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの、妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動に就業環境が害されるもの。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、マタハラに該当しない。
(4)ケアハラ:育児や介護等の制度を利用するものに対して、人権侵害を助長する言動を発するハラスメントである。
以上になります。役員、社員全ての従業員がハラスメントを起こさないようにしなくてはなりません。2020年6月に施行されたパワハラ防止法によりパワハラ対策も義務化されたことで、4つのハラスメントに対して相談窓口を付けなくてはならないことや、適切な対応を行うこと、対応方法を明示することが義務づけられています。また、今までは4つのハラスメントに対しての研修の実施が義務づけられてはいませんでしたが、2020年6月からパワハラ防止法が施行するにあたって、4つのハラスメントすべてに対して、「研修の実施」が努力義務になりました。
※参考文献【人事・総務担当者のためのハラスメント研修 設計・実践ハンドブック(著 加藤 貴之)】
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