パワハラ防止
2020.07.10
パワハラ防止法における「職場」ってどこ?
【職場ってどこ? パワハラ防止法】
改正された労働施策総合推進法において、事業主に対して、パワハラ対策を義務付けております。
【労働施策総合推進法】
(雇用管理上の措置等)
第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要
かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、
当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を
講じなければならない
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に
事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
ここで、パワーハラスメントとは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
①から③までのすべてを満たすものをいいます。
では、ここであげられている「職場」とはいったいどこのことを指すのでしょうか。
「職場」というと普段出勤しているオフィスを思い浮かべると思います。
しかし、ここで定義されている「職場」の意味は広いのです。
厚生労働省が示す指針では、「当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、
当該労働者が業務を遂行する場所については職場に含まれる」とされております。
そのため、テレワーク中の自宅、取引先、忘年会、飲み会、社員旅行先等、全て「職場」になります。
この職場の定義はパワハラに限らず、セクハラ、マタハラ、ケアハラに対しても同様です。
では、これらの中でハラスメントが起こりやすい「職場」はどこだと思いますか?
実はハラスメントが起こりやすい「職場」は飲み会の席なのです。
ここで事例をご紹介いたします。
(事例)
大手食品メーカー会社で企画開発部の主任を務める男性Aは真面目な性格で、
普段では笑顔を見せることも少ないほど、堅気な人でした。
ある日の会社全体の飲み会で、日ごろのストレスからかお酒がいつもより進み、開始1時間ほどで大分酔ってしまいました。
酔った勢いからか、普段のAからは考えられない言動が見られ、ついには女性社員Bに対して
セクハラ発言を多発してしまいました。
後日、女性社員Bはその飲み会での出来事のショックが大きく、相談窓口に相談し、2,3か月の休職を
することになりました。もちろんのことAはセクハラを行ったとして懲戒委員会にかけられました。
この事例は、普段の働きぶりからハラスメント行為を起こすなんて考えられないような人が、お酒のせいで、
セクハラを起こしてしまったものです。被害を受けた女性社員Bは相当な精神的なダメージだったと思います。
また、Aも一度の過ちで今まで積み重ねてきた努力が全て水の泡になってしまいました。
飲み会というのは「事件」が一番起こりやすい所です。お酒も入ることから、「職場」という意識が薄れ、
タガを外してしまいがちになります。飲み会の中でも二次会の席は特に注意が必要です。
一次会ではある程度、「会社」が主催しているという意識があり、気を緩めないようにする人が多いですが、
二次会までになると中々厳しいものがあります。上司が「飲み会の席では上下関係はない」というような発言を
したとしても、結局ハラスメントは受け取り手がどう思うかが重要なため、常に気を引き締めた行動が要求されるのです。
ミーデンでは中小企業も導入しやすい金額でハラスメント対策を行います。
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