新型コロナウイルスの影響で、テレワークを導入している企業が多いかと思われます。現在そんなテレワーク中でのハラスメントが問題となっております。テレハラ(テレワークハラスメント)、リモハラ(リモートハラスメント)など新しいハラスメントの名称も出てきております。
【パワハラ防止法が施行】
「パワハラ防止法」が2019年5月に成立しました。「パワハラ防止法」では、職場におけるパワハラとは何かが法規定で定義づけられるとともに、企業にパワハラ対策が義務づけられました。2020年6月1日パワハラ防止法が施行。大企業は現在パワハラ対策が義務。中小企業は2022年4月1日パワハラ対策が義務化になります。
【パワハラとは何か|パワハラ防止法】
パワハラとは職場において行われる
- ①優越的な関係を背景とした言動
- ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- ③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものを言います。
【パワハラに該当すると考えられる例|パワハラ防止法】
(1) 身体的な攻撃
(2) 精神的な攻撃
(3) 人間関係からの切り離し
(4) 過大な要求
(5) 過小な要求
(6) 個の侵害
これらを代表的な言動の類型として厚生労働省が発表しました。
【テレワーク中におけるハラスメント】
・仕事をしているかと数分おきに確認をとってくる
これは実際に当社の相談でも多かったのですが、テレワークは仕事をしている様子が目に見えないため、上司が心配になり「仕事をしているかどうか」の確認を頻繁にとってくるというものです。仕事をしているかどうかの確認を取ること自体はパワハラには該当しませんが、その頻度が多かったり、不自然な場合はパワハラに該当することもあります。
・後ろの壁紙を外せと言う
個の侵害に該当します。また、異性に対してはセクハラに該当することになりますのでやめましょう。
・テレワーク中特有のセクハラ
「今日は化粧しないの?」、「私服姿似合ってるよ」、「部屋意外に散らかっているね」などテレワーク中ならではのセクハラ事例も頻繁に報告されております。
まとめ
新型コロナウイルスの影響で働き方が変わりました。それに伴いハラスメントの形も変わってきております。社内でハラスメントを起こさないようにするには、従業員にきちんとした指導が必要になります。また、ハラスメント防止対策を導入し、全ての従業員がそれを認識することにより、ハラスメントの抑止になります。
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