2020年6月1日からパワハラ防止法が施行されました。現在パワハラ対策が大企業では義務化、中小企業は努力義務。
2022年4月1日からは中小企業も義務化されます。
パワハラ対策において相談窓口の設置が義務化されます。
社内で相談窓口を設置する際に、気を付けるべきことをご紹介いたします。
パワハラ指針では、相談窓口の設置について、次の2つの雇用上の措置を求めています。
(1) 相談への対応のための相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
(2) この相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
【相談窓口を設置していると認められる例】
- 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること
- 相談に対応するための制度を設けること
- 外部機関に相談への対応を委託すること
では、自社で相談窓口を設置する場合に注意する点は何でしょうか。パワハラ指針では形式上の相談窓口の設置は行ってはならないと明示しております。つまり、相談窓口が適切な形で機能していなくてはなりません。
【相談窓口担当者として不適切となるケース】
・人事権を持っている従業員
・新人社員
・アルバイト
・社長、役員
相談担当者として適切な従業員は、全ての部署の人間関係をある程度把握しており、全ての部署と連携をとれ、人事権を持たないマネージャー、管理職の方が適切です。また、男女どちらの対応も対応できるよう男性、女性が最低1名ずついなくてはなりません。また担当者は常日頃から相談対応についての研修を受けることや、勉強をしなくてはなりません。産業カウンセラーの資格などがあると理想ですね。

【中小企業の場合は外部機関に委託した方が適切かつ安い】
大企業の場合では、社内で窓口を付ける場合、自社でカウンセラー、産業医などを雇用して相談担当者とする場合や従業員の中で相談窓口をメイン業務とする担当者を付けるのが一般的です。 では、中小企業の場合はどうでしょうか。カウンセラーや産業医を雇用する費用は厳しいと思います。また、相談担当者として従業員の中から男女最低1名ずつ相談担当として付けるのも時間や費用が取られますし、担当者として不適切なケースの場合もあります。また常に相談対応についての勉強が求められるため、通常業務に多大な影響を及ぼします。そのため、中小企業の場合は外部機関に委託した方が適切であり、費用面も抑えられます。
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