パワハラ防止
2021年01月
2021.01.09
パワハラ防止法 医療法人 税理士法人 学校 等 株式会社以外の法人について
2020年6月1日にパワハラ防止法が施行されました。パワハラ防止法の施行にあたり、医療法人、税理士法人、学校、有限会社、その他の法人などに対してはパワハラ対策は義務化されるのかという質問を頂きましたので、今回はそれを解説していきます。
結論、医療法人、税理士法人、学校含め全てが対象となります。現在大企業に対しては、2020年6月1日からパワハラ対策が義務化されておりますので、大きい病院、学校などではすでに義務化となっておりますので、気を付けてください。パワハラ対策を行っていない場合法律違反となります。パワハラ対策として行わなくてはならないことは、①パワハラを行ってはいけないということの周知 ②相談窓口の設置 ③パワハラ発生後の迅速かつ適切な対応 ④不利益な取り扱いの禁止 になります。
2022年4月1日からは中小企業含め全ての企業に義務化されますので、職員数が少ない医療法人、学校、その他法人機関に対してもパワハラ対策が必須となってきます。自分が勤めているところがすでにパワハラ対策が義務化されているかどうかは、こちらの中小企業の定義をご覧になって確認してください。中小企業に該当していない場合は、大企業となりますのですでに(2020年6月1日から)パワハラ対策が義務化となっております。
その他個人事業など自分が働いている所はパワハラ対策をしなくてはいけないの?と疑問に思う方がいると思いますが、
労働施策総合推進法では、①事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
②事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
と記しております。つまり事業主は全てパワハラ対策を行わなくはならないということになります。
基本的に働く人がいる所ではパワハラ対策が必須という認識を持っていただければわかりやすいかと思います。
まとめ
昨今、病院でも学校でもパワハラが増加しております。パワハラが発生することは、職場の雰囲気を悪くするだけでなく、被害者のうつ病発症、最悪の場合、自殺にまでつながる可能性が高いのです。今回のパワハラ防止法では、厚生労働省は「形式上(形だけ)のパワハラ対策」は違反とすると明記しております。ですので、相談窓口の設置に関しても適当に職員を相談担当員にするようなことは違反となります。適切な対策をとり、パワハラがなくなる世の中にしていきましょう。
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