パワハラ防止
2021年04月
2021.04.10
職場におけるパワハラの定義|何でもかんでもパワハラという訳ではない
パワハラ防止法が2020年6月1日に施行されました。パワハラ防止法では、始めてパワハラの定義が明確にされました。これは、パワハラを起こさないようにするためだけでなく、パワハラという言葉の正しい認識を持ってもらうという意味合いもあります。
パワハラと言われるのが恐くて部下に叱ることができない、正しい指導法がわからないという声もあります。仕事上できちんと叱るという行為をしないと、大きな問題につながる可能性もあり、ましてや命に関わる職場であれば、なおさら危険であると言えるでしょう。
パワハラが明確に定義されることによって、パワハラという言葉で、業務上、必要な指示や指導、あるいは教育ができなくなってしまうケースをさける目的もあるのです。
厚生労働省が定義するパワハラに該当するものは、
職場において行われる、
①優越的な関係を背景とした言動で
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
この①~③全てを満たすものをパワハラと言います。逆に言うと、これを満たさなければパワハラには該当しないのです。(もちろん人格否定など、あからさまなものについてはパワハラとなりますが)
つまり、相手が不快になったらハラスメントとするセクハラとは違い、パワハラは受け取り手が不快になったからといってパワハラという訳ではないのです。あくまで業務上必要かつ妥当であればパワハラとはなりません。
【職場とは】
業務に関連する場所を表します。普段出社するオフィスだけでなく、取引先、テレワーク中における自宅、宴会の席、二次会など様々な場面が職場として該当します。特にお酒の入る二次会などの席では注意が必要です。二次会、三次会でのハラスメントに関する裁判の事例もありますので気を付けましょう。
【①優越的な関係を背景とした言動】
上司と部下、先輩と後輩、先輩と後輩、正社員と非正規社員(パート、派遣社員など)との関係だけでなく、部下が特殊技能を持っている、経験値が高いなどで上司に対して嫌がらせをすること。集団から個人へのいじめ。などもこの優越的な関係に該当します。一般的な上下関係の「立場」だけではないのです。
【②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動】
・叱る目的があるか
・叱ることが業務上必要であるか
・必要であっても、叱り方が妥当であるか
などが問われます。
逆に言うと、「業務上必要」で「妥当」であれば受け取り手が不快であってもパワハラとはなりません。とは言え線引きが難しいのは確かです。
仮に、問題行動があったとしても、正しくない行いで叱責した場合は、パワハラとなります。
【③雇用する労働者の就業環境が害されるもの】
雇用する労働者とは、正社員、アルバイト、派遣社員、契約社員などのことを言います。「就業環境が害される」行為の判断基準はないので難しいですが、平均的な労働者がどう感じるかどうかになります。全く同じ行為でも業務内容や受け取り手によって異なるのも特徴です。
例えば、ゲーム開発会社でミスをしてしまった部下に対して、大衆の面前で強く叱ることはパワハラとなる可能性があります。しかし、建築会社などで命に関わる現場での仕事では、周りにも周知する意味で大衆の面前で注意する必要があるかもしれません。また強く叱ることは命に関わる職場では仕方ないことであると言えます。
まとめ
よく何でもかんでもパワハラと言ったり、ハラスメントと言ったりする人がいますが、パワハラの定義をしっかり知ることで、そのように言われることを防げます。パワハラの定義をしっかり頭に入れながら、「正しく叱る」ということを意識し、日々の仕事に取り組みましょう。
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