ストレスチェック義務化が全事業場へ拡大|2028年4月施行・中小企業の準備と対策【2026年最新】

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【2028年度、ストレスチェック制度が全事業場で義務化へ】

【速報】施行日が2028年4月1日に確定

2026年5月18日、厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会にて、改正労働安全衛生法の施行日が2028年4月1日と正式に示されました。また、50人未満事業場における初回ストレスチェックの完了期限は2029年3月31日と確定しています。

「2028年度中」という表現で語られてきた義務化の時期が、ついに日付レベルで確定しました。準備期間は実質2年を切っています。


ストレスチェック義務化とは──制度の経緯と今回の改正

現行制度のおさらい

ストレスチェック制度は2015年12月、労働安全衛生法の改正によってスタートしました。従業員を常時50人以上使用する事業場に対し、年1回の実施が義務づけられた制度です。質問票(57項目など)を用いてストレス状態を数値化し、高ストレス者には医師による面接指導を勧奨、必要に応じて職場環境の改善につなげます。

今回の法改正の内容

2025年5月、労働安全衛生法が改正され、従業員50人未満の中小企業でもストレスチェックが義務化されることが決まりました。施行日は当初「公布後3年以内」とされていましたが、2026年5月18日の労働政策審議会安全衛生分科会にて2028年4月1日となることが示されました。

個人商店・零細企業・小規模な法人事業所を含む、あらゆる規模の事業場が対象となります。


なぜ今、全事業場義務化なのか

小規模事業場でのメンタルヘルス対策の遅れ

背景には、精神障害の労災認定件数が過去10年で約2倍に増加し、小規模事業場での実施率が30%台と低迷していたことがあります。 50人未満の職場では産業医の選任義務もなく、従業員のストレス状態を把握する仕組みが整っていないところが多い状況です。国はこの構造的な問題を受け、規模の大小を問わず職場の一次予防体制を整備する方向に転換しました。

義務化しないリスク

メンタルヘルス不調による労災認定が下りた場合、企業には安全配慮義務違反による損害賠償請求、労働基準監督署の是正勧告、採用・ブランドへの悪影響が生じます。「小さい会社だから関係ない」という時代は終わっています。


施行スケジュール(2025年〜2029年)

時期 内容
2025年5月 改正労働安全衛生法 公布
2025年度 小規模事業場向け実施マニュアルの検討開始
2026年度 厚生労働省による小規模事業場向け実施マニュアルの公表予定
2026年5月18日 労働政策審議会で施行日・初回期限を正式提示
2028年4月1日 全事業場でストレスチェック義務化スタート
2029年3月31日 初回ストレスチェックの完了期限

「2029年3月末まで」の意味

施行日は2028年4月1日ですが、初回の実施期限は2029年3月末です。つまり2028年度中(最初の1年間)に1回実施すれば問題ありません。ただし「期限まで余裕がある」ことと「今から準備しなくていい」は別の話です。実施体制の整備には一定のリードタイムがかかります。


50人未満事業場が特に確認すべきポイント

労働基準監督署への報告義務は課されない

新制度でも50人未満事業場の労働基準監督署への報告は課されません。50人以上の事業場が毎年提出している「ストレスチェック報告書」に相当する義務は、小規模事業場には求められない方向です。ただし省令・政令の整備により今後変わる可能性もあるため、厚生労働省の情報を継続的に確認してください。

未実施は行政指導のリスクあり

報告は不要でも、実施しなかった場合は安全配慮義務違反として行政指導を受ける可能性があります。報告義務と実施義務を混同しないよう注意が必要です。

実施者の確保

ストレスチェックの実施者は、医師・保健師・一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理師でなければなりません。産業医がいない小規模事業場は、外部機関に委託する形が現実的な選択肢です。

高ストレス者への面接指導もセットで準備する

高ストレス者が面接を申し出た場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。産業医のいない職場では外部の医師に委託する形になります。ストレスチェックの実施体制と面接指導の体制は、セットで整えてください。

2026年度中に実施マニュアルが公表予定

厚生労働省は2026年度中に小規模事業場向けの実施マニュアルを公表する予定です。このマニュアルに沿って体制を整えることが、現時点で最も確実な準備方法です。公表後は速やかに内容を確認することを推奨します。 


今から進めるべき4つの準備

1. 従業員構成の確認

正社員だけでなく、①雇用期間が1年以上見込まれ、かつ②週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であるパート・アルバイトも「常時使用する労働者」としてストレスチェックの対象になります。まず自社の対象者数を把握しましょう。

2. 実施体制・外部委託先の選定

社内に実施者となれる資格保有者がいない場合は、外部サービスの活用を前提に動いてください。委託先の選定、費用の捻出方法の検討は早めに始めるほど選択肢が広がります。

3. 社内規程の整備

ストレスチェックの実施には、実施方法・時期、結果の取扱い(プライバシー保護)、高ストレス者への対応フロー、面接指導の申出方法などを社内規程に明記する必要があります。就業規則や安全衛生規程の整備を早めに進めましょう。

4. メンタルヘルス対策の全体設計

ストレスチェックはあくまで入り口です。一次予防(労働環境改善・ハラスメント対策)、二次予防(ストレスチェック・相談窓口)、三次予防(休職者の復職支援)を組み合わせた総合的な体制づくりが、法令対応と健康経営の両立につながります。


既に50人以上の事業場を持つ企業へ

現行制度ですでにストレスチェックを実施している事業場は、今回の改正による制度変更は基本的にありません。現状の体制を継続してください。ただし、関連会社や取引先の小規模事業場が対象になるケースでは、グループ全体での対応方針の整理が必要になる場合があります。


まとめ

確定事項 内容
施行日 2028年4月1日
初回完了期限 2029年3月31日
対象 すべての事業場(規模問わず)
労基署報告 50人未満は原則不要(今後の省令で確定)
実施マニュアル 2026年度中に厚生労働省が公表予定

「まだ義務じゃないから様子見」という判断が最もリスクの高い選択です。2026年度中に公表される実施マニュアルをいち早く確認し、外部委託先の選定・社内規程の整備・従業員への周知を順番に進めることが、義務化後も慌てない職場づくりの近道です。


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