休職中に受けられる補償4選
更新日:2021年8月21日
心の病気で休職した場合、職場では病欠扱いで給与は出ません。病気の辛さだけでなく、お金が入ってこないことや医療費の心配まで重なることになります。できればお金の心配をしないで療養に専念したいものです。うつ病などの心の病気で仕事ができなくなった場合、何か補償があるのでしょうか?今回は4つをご紹介します。
1.傷病手当金
病気で休職した場合、職場で入っている社会保険から補償が出ます。これを傷病手当金と言います。休職中に給与の2/3が支払われ、復職するまでの最大1年6か月に渡り受け取れることができます。
ただし、社会保険の加入期間が1年以下の場合は若干の減額があります。手続きは職場の総務課などが窓口となり、毎月必要書類と医師の診断書を合わせて提出する必要があります。
受給の権利がある1年6か月以内でしたら、この間に万が一職場を退職した場合でも、次に仕事に就くまでは傷病手当金は受け取ることができます。ただし、手続きは自分で社会保険組合に提出しなくてはなりません。
2.自立支援医療
これは精神科に通院する医療費の自己負担分の2/3を都道府県が負担してくれる制度です。例えば、窓口で請求される金額が1500円ならば、実際に支払うのは500円で済むようになります。
診断書代などの自費診療分には使えません。抗うつ薬でも新薬が処方されると値段が高いために、医療費と薬代で1回5000円程度かかることもあります。治療が長期にかかる場合は利用することをお勧めします。
申請は住民票のある地域の保険センターが窓口になっており、申請書と共に健康保険証と通院先の診断書を提出します。世帯での所得が高い場合は受けられない場合もありますのでご注意ください。提出した日から有効になりますが、初診には使えません。
3.障害者手帳
障害を証明する手帳で、税金減額や公的な施設や乗り物が無料で利用できます。障害者枠で就労する場合にも必要です。通院が6か月以上に長引いた場合に申請できます。申請窓口は自立支援医療と同じで、いっしょに申請することも可能です。
大手企業には障害者雇用が義務化されているため、障害者の就労枠が多くあります。給与は低くなりますが、残業がないなどの障害を考慮した業務内容になっています。病気のために通常の職場で働く自信がない場合に利用できます。企業によっては、病状が安定した場合に障害枠から通常の雇用に異動できるところもあります。
4.障害年金
休職中の補償という今回の内容と主旨が変わってしまいますが、万が一病気が慢性化してしまい長期に仕事に就くことが難しくなった場合には障害者年金の受給が可能です。
本来65才から受給する年金を働けなくなった時点で繰り上げて受給するものです。受給できる金額は厚生年金と国民年金、障害等級によって変わります。例えば、厚生年金に加入していて障害2級になると月額10万円程度を受給できます。
申請する条件として、発病時までに年金を2/3以上納めていること、病状が固定して1年半が経過していることが必要です。申請先は初診時に加入していたのが国民年金の場合は役所の年金課、厚生年金の場合は社会保険事務所になります。